こころの健康政策構想実現会議 会則
第1章 総則
第1条(名称): 本会の名称を「こころの健康政策構想実現会議」とする。
第2章 目的
第2条(目的): WHOをはじめ、先進諸国において疾患の政策的重要度を判断する指標として用いられる総合指標(DALY)では、精神疾患は、がん、心臓疾患と並ぶ三大疾患の一つとされる。本会議は、国民の生命や健康に最も甚大な影響を及ぼしている精神疾患について、それにふさわしい高質かつ効率的な精神保健医療を、当事者・家族・国民のニーズに基づいて実現することを目指し、その基盤となる法律の成立を目的とする。
第3章 活動
第3条(活動): 本会議は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

1. 「こころの健康政策構想会議」の提言の普及活動およびその政策的具体化の検討

2. 「こころの健康保持および増進のための精神疾患対策基本法(仮称)」制定を求める100万人署名運動

3. 1、2のために必要な財政活動等

第4章 委員・組織
第4条(委員): 本会議は、「こころの健康政策構想会議」の提言に賛同する委員(こころの健康政策構想実現会議1000名委員)により構成する。委員は、提言の普及と、法制定を求める100万人署名を推進する。100万人署名を実現するために、1000人以上の委員を目指す。
第5条(組織):

1. 本会議には、運営委員会、当事者・家族委員会、署名活動推進委員会、組織・財務委員会、政策調整委員会、企画・広報委員会、その他必要と認める委員会をおく。

2. 運営委員会の20%以上は当事者・家族委員により構成するものとする。

3. 運営委員会に複数の共同代表をおく。

第6条(運営): 本会議の方針や意思の決定は運営委員会が担当し、当事者・家族委員会の同意をもって行う。日常的な運営は、運営委員会が行う。
第7条(入退会): 本会議1000名委員の入会手続きは,(1)本会議事務局への委員申込書の提出、および(2)年会費の納入、をもって完了とする。本人から申し出があった場合、または会議の目的に相応しくない言動があったと運営委員会が認めた場合には、退会とする。
第8条(期限): 本会議の活動は、「こころの健康保持および増進のための精神疾患対策基本法(仮称)」の成立までとする。
第5章 会計
第9条(経費): 本会議の運営及び活動に必要な経費は、会員が拠出する年会費収入をもってこれにあてる。会費は1口2000円とし、非当事者・家族委員は5口を標準とする。
第10条(会計): 本会の会計年度は、各年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 会則改訂
第11条(改訂): 会則は、運営委員会の決議と当事者・家族委員会の同意により変更することができる。
第7章 代表および事務局
第12条(代表): 本会議は、以下の共同代表者をおく。
第13条(事務局): 本会議の事務局は、下記の通りとする。
事務局:〒157-0063
世田谷区粕谷4-20-18
幸栄マンション307号
第14条(会計監査): 本会議は、以下の監査役を置き、各年度の会計監査を行う。
附則
1) 会則は平成22年7月25日から発効する。
2) 初年度の会計年度は、平成22年7月25日から平成23年3月31日とする。
3) 平成23年4月24日時点における本会議の共同代表者、および運営委員会委員は、以下で構成される。
4) 平成23年4月24日会則改正
(共同代表者)
伊勢田 堯、岩成 秀夫、大野 裕、岡崎 祐士、小島 卓也、田尾 有樹子、竹内 政治、
西田 淳志、野中 猛、福田 正人、堀江 紀一、増田 一世 (五十音順)
(運営委員)
伊勢田 堯、岩成 秀夫、上ノ山 一寛、江畑 敬介、大野 裕、岡崎 祐士、萱間 真美、
川﨑 洋子、黒川 常治、小島 卓也、佐藤 茂樹、澤 温、田尾 有樹子、竹内 政治、
田中 英樹、中島 豊璽、西田 淳志、野中 猛、野村 忠良、橋本 節子、福田 正人、
平田 豊明、藤原 修一郎、堀江 紀一、増田 一世、松原 三郎、三國 雅彦 (五十音順)
(監査)
江畑 敬介、花崎 靖(花崎靖税理士事務所) (五十音順)
(事務局)
小笠原 勝二、西田 淳志、山崎 修道 (五十音順)